沖縄市議会 2022-10-14 10月14日-08号
エイサー商品券などは、資金決済に関する法律におきまして事前に現金でお支払いし、買い物のときに決済する前払い式支払い手段とされておりまして、様々な規制や義務、払い戻しが認められていなかったりと、必ずしも現金同様の取り扱いができる状況にはなっておりません。
エイサー商品券などは、資金決済に関する法律におきまして事前に現金でお支払いし、買い物のときに決済する前払い式支払い手段とされておりまして、様々な規制や義務、払い戻しが認められていなかったりと、必ずしも現金同様の取り扱いができる状況にはなっておりません。
個人が購入した商品券を換金することに関しては、資金決済に関する法律、資金決済法第20条第2項において原則禁止とされております。禁止の理由としましては、払い戻しが自由に認められると出資法が禁止している預かり業に抵触するおそれがあるためとされております。したがいまして、議員御質問の商品券の換金につきましては実施できないものと考えております。